飲食店で外国人を採用する方法

外国人の日本におけるビザ(正しくは「在留資格」と言います)は、身分系と就労系に分かれます。
このうち、身分系のビザは永住権を持つ人や日本人と結婚した人で、彼らには就労制限というものが基本的にないため、どの様な仕事にどの様な雇用形態で働いても自由です。
ただし、身分系のビザというのは誰にでも取得することが出来るものではないため、そもそも日本に身分系のビザを持つ外国人はそれほどいません。
そこで、外国人雇用を考えている企業にとっては、留学生をアルバイトとして採用することが最も多いと思われます。
留学生は風俗関係の仕事をのぞいて週28時間までアルバイトをすることが認められています。ただし、留学生は卒業するまでしか働けないため、卒業後に留学生の在留資格を就労系の在留資格に変更したいと考える企業は多いでしょう。

しかし、以前より就労系在留資格の代表と言われている「技術・人文知識・国際業務」というビザでは飲食店の現場では働けません。
上記在留資格は大卒あるいは日本の専門学校(日本語学校除く)以上の学歴要件を求められており、高学歴外国人が勉強してきた専門知識を生かす業務のみが認められています。
では、飲食業を営む企業において、どんな業務が高度な専門知識を生かす業務かというと、「管理業務」のことを指します。
入管審査の運用上、どの様な業務が許可されているかの具体例としては、会社のオフィスで常勤する本部業務全般です。
(ただし、外国人本人が学生時代に勉強してきた専門分野に限られますので、どの様な業務が出来るかはご本人の学歴によります。)

つまり、会社が気に入った留学生アルバイトを正社員として採用しても、調理スタッフやホールスタッフとしては働かせられないということです。
以前は店舗管理責任者という名目で就労が認められていたこともあったようですが、今は店長などの仕事でも現場で働くことはできません。

また、上記在留資格とは別に、新たに特定活動46号という在留資格が数年前にでき、こちらは飲食店での調理やホールもできますが、日本の大学を卒業している上に、日本語能力試験で最高位のN1を持っていることが要件となっており、非常にハードルの高い在留資格となっています。
(他にも、飲食店の現場で一時的に働かせられるビザとしては、就職活動を目的としたビザなどがありますが、ここでは割愛します。)

ここまでは従前の制度の説明ですが、2019年に飲食店の現場で働けるビザができました。
「特定技能1号」という在留資格で、これは日本の労働力不足を補うために新たに創設された在留資格で、「外食分野」は飲食店現場での就労が認められています。

学歴要件はありませんが、その代わりに技能測定試験という指定試験と、日本語能力試験(N4以上)に合格することが要件ですが、来日したことのない外国人を招聘する目的の在留資格なので、それほど高いレベルには設定されていません。日本にいる留学生ならば比較的簡単に受かるレベルでしょう。

・技能測定試験について https://otaff1.jp/
・日本語能力試験について https://www.jlpt.jp/

特定技能1号ビザは最大で5年間しか在留できないこと、また、外国人本人にとっては家族を日本に呼ぶことが出来ないなどのデメリットがあります。
そのため、日本での就労を目指している外国人本人は嫌がる傾向がありますが、知らなかったとしても外国人を不法就労させれば、外国人本人だけでなく、採用した会社も罪に問われますのでお気を付けください。

【特定技能で外国人を採用するメリット】

特定技能は技能測定試験や日本語能力試験に合格していることが申請の要件である為、ある程度の日本語能力、仕事上のマナーがあることが保証されていることになります。
また、日本に留学している留学生や、すでに日本で就労している外国人にとってはそれほど難しい試験ではないので、留学生などから移行しやすいです。
特定技能で継続的に外国人を受け入れることで、長い目で人材不足を解消する事ができる見込みも立ちます。
もしも留学生のアルバイトなどの正社員雇用を考えているならば、技能測定試験は毎月やっている訳ではありませんので、雇用中の留学生アルバイトにはあらかじめ技能測定試験を受けさせておくことをお勧めします。

*現在は新型コロナの影響で帰国が困難な学生に、特定技能へ移行するための準備ビザという制度もあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

特定技能ビザができるまでは、技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を現場で働かせていることについて、一部見逃されていることもあったかもしれません。
ただ、飲食店も特定技能という制度で正式に外国人を採用できるようになった現在、入管による在留資格のチェックも今後ますます厳しくなっていくことが予想されます。
不法就労助長罪では、すでに何人(何社)もの逮捕者が出ています。
これらは主に入管の申請時には本社で働かせるなどと虚偽の申請をし、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得し、実際には現場で働いていた場合です。
特に、外国人の転職者にはご注意ください。
不法就労助長罪は、それが犯罪だと知らなかった場合も罪に問われますが、転職者の在留資格をよく確認せずに不法就労させても罪になります。
外国人の在留資格は在留カードを見るだけで分かりますので、採用面接時に必ずご確認ください。
(在留カード不所持は逮捕理由になりますので、外国人は必ず持っています。)

【特定技能で外国人を雇用することを検討されている企業様へ】

特定技能ビザを申請する際には、入管に提出しなければならない資料の量が多いため、取得が大変と考える方も多いかもしれません。
ただ、実際には要件さえ満たしていれば許可されるので、その他の就労資格よりも比較的簡単に取得できます。
特定技能での外国人材の受け入れは国策でもであるため、入管も積極的に許可を出す傾向があります。

入管へのVISA申請は、日本人にとっては勿論馴染みのない制度ですので、ご自身で調べても、入管に通って質問をしても分からないという企業様は是非、当社にご相談ください。
当事務所は特定技能での申請経験が豊富で、海外から呼び寄せるだけでなく、留学生やその他の就労資格からの変更申請も可能です。
お問い合わせは下記より。
HP: http://bulan-solicitor.com/
https://immigration-lawyer-japan.com/
https://bulan-solicitor.net/

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行政書士法人BULAN/PERTAMA株式会社
代表行政書士 下田朋子
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〔蒲田オフィス〕
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6F

〔主な取り扱い業務〕
・食品関係許可申請(保健所)
・消防関係届出
・警察関係届出、許可(風俗営業・古物商)
・酒類販売業免許申請(税務署)
・外国人のVISA申請
・HALAL認証取得相談
・建設業、宅建業、産廃業免許取得

〔保有許認可〕
・宅地建物取引業者 東京都知事 第105077号
・特定技能登録支援機関 19登-000258
・酒類小売業販売免許
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