飲食店の多様化【アミューズメント・バー】とは?

2016年にカジノ法案(通称)の名前が世間を賑わせて久しいですが、カジノゲームが出来る賭博施設は日本では依然として違法です。
しかし、最近ではアミューズメントバーという言葉をよく聞く様になり、実際にお酒を楽しみながらトランプやルーレットを使った遊びをするという施設の存在を知っている方も増えていると思います。
バー=飲食店は食品衛生法に基づき、店舗を管轄する地域の保健所より飲食店営業許可を得れば営業できますが、アミューズメントバーはそれ以外にどんな許認可(免許)が必要なのか、今回は代表的なアミューズメントの内容に紐づけてご紹介します。

関係する許認可は風営法(正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います)で定められている許可や届出で、お店がある都道府県の公安委員会(窓口は各管轄警察署です)に申請します。
風営法というと、キャバクラやファッションヘルス等を想像する方が多いと思いますが、深夜0時以降に主にお酒を提供する居酒屋やバー等の飲食店も風営法に基づき「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることが義務付けられており、意外と身近な法律です。
そして、お店側が何かしらの「アミューズメントをお客様に提供する」ことを、風営法では遊興行為と言います。

代表例として挙げられる遊興行為は、踊れるナイトクラブ(昔で言うダンスホール)やスポーツバーで提供しているシュミレーションゴルフ等で、カラオケも場合によっては遊興行為に当てはまります。
深夜0時以降にお客様に上記のような遊興行為を提供する飲食店は「特定遊興飲食店営業」許可を取得することが義務付けられていますが、ここで分かり辛いのが
遊興行為を提供するお店と「射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えている施設」の違いです。
(以下、略して「遊技設備を備えている施設」と記載します)

分かり辛い理由は、取得すべき許可と、営業可能な時間が異なるからです。
★深夜0時以降の遊興行為→「特定遊興飲食店営業」許可が必要
★遊技設備を備えている施設→深夜0時以降の営業は不可で、「風俗営業第5号営業」許可の取得が必要

ここでは大分簡略化してご説明しますが、風営法の中では下記を備えていることを「遊技設備を備えている」と定義しています。
スロットマシン、テレビゲーム機、クレーンゲーム機、ピンボール・フリッパーゲーム機、ルーレット台を使用するルーレット競技、トランプ台を使用するトランプ競技
つまり、一般的にゲームセンターと言われている施設が「風俗営業第5号営業」に当てはまります。
上記の様に定義されている理由は、実際に今まで存在していた遊技設備の運用方法を鑑みてのことだと思います。実際にダーツは数年前まで遊技設備とされていましたが、昨今のスポーツ的な遊び方が浸透した為か、遊技設備から外れました。また、ビリヤードについてご質問されることもたまにありますが、ビリヤード台も遊技設備に該当しません。

ここまでの話でピンときている方もいらっしゃると思いますが、この法律によるとアミューズメン
トカジノバーは、まさしく「風俗営業第5号営業」、つまりゲームセンターに当てはまるのです。
これにより、世間でよく見るようになったカジノバーは深夜0時以降の営業が出来ないお店ということになります。

もし、皆様が深夜に営業している「カジノバー」と唱っているお店を見たことがあったら、それは何故営業出来ているのでしょうか?不思議ですよね?
公安委員会は、看板や店名ではなく、営業の実態(中身)を確認した上で取締りを行っています。
お店にカジノテーブルを導入したい、昔のゲーム機等をインテリアとしてお店に置きたい等、具体的なご相談が御座いましたら是非一度、お問合せください。

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