飲食店でお酒の販売免許を取得するのは難しい?

東京RING所属の行政書士法人BULANの下田と申します。
新型コロナ下になってから、飲食店営業許可を持っている営業所(店舗)は簡易的な手続きで期間限定の一般酒類小売業免許が取得出来ることが話題になりましたが、それに伴い、限定期間終了後も引き続き酒類を小売販売したいというご相談が増えております。
皆様のお店はどうしてらっしゃるでしょうか?

そもそも、最初から飲食店がテイクアウト用のお酒を販売できるのであれば簡易的な免許など必要ないのですが、コンビニエンスストアや街の酒屋さんが保持している一般酒類小売業免許(以下、『酒販免許』と言います。)を飲食店が取得するのは少しハードルが高いので、コロナ下において、飲食店様の売上が店内飲食以外で少しでも上る様に簡易的な免許が出来たことは想像に難くないと思います。

それでは、何故、小売店と違い飲食店で酒販免許を取得するのは難しいのでしょうか?
その理由は、そもそも小売用(飲食店で言うとテイクアウトですね)の酒類と店内飲食用の酒類は仕入れ値が異なることから起因しています。
小売用の仕入値は飲食店用の仕入値よりも安いことが慣例です。
ということは、もしも飲食店が酒販免許も持っていたら、お店のお客様に店内で提供する場合も、テイクアウト用の販売する場合もより安い仕入値である小売用の金額で仕入れたいと思うのは当然の心理です。
(脱税になると思いますが。。。)

だ・か・ら、
酒販免許の許可を出す税務署は飲食店に酒販免許を与えたくないのです。

そうすると必然的に飲食店に酒販免許を与える審査は厳しくなる訳です。
では、小売店等と異なり飲食店では何か厳しいのか?

それは場所的要件と言われる販売場(売場)の審査が厳しいのです。
具体的には、税務署発行のハンドブックにはっきりと下記のことが記載されています。
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、『『『酒場又は料理店等』』』と同一の場所でないこと

②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要

『酒場又は料理店等と同一の場所でないこと』???
それでは飲食店の店内で酒販免許を取得してテイクアウト用に封を空けていない酒類を販売することは絶望的なのか???

そんなことは御座いません。
が、case by caseの為、この場で全てご説明することは叶いませんので
もしご興味があれば、相談だけは無料ですので、是非お気軽にお問合せ下さい。

酒販免許を取得すためにクリアしなければならない要件は、他にもあります。
ご自身で税務署に相談したけれど、無理と諦めた方もお気軽にご相談頂ければと思っておりますので、何卒宜しくお願い致します。

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